地域共生ケア生野推進委員会

06-6712-3101 06-6712-3101

会則

(名称)

第1条
本会は、「地域共生ケア生野推進委員会」通称「生野版このゆびとーまれ実行委員会」(以下『委員会』という)と称する。

(目的)

第2条
委員会は、赤ちゃんから高齢者まで年齢、国籍、民族を問わず、障がいの有無、程度、種別にかかわらず、生野にくらすすべての人が地域で共に支えあいながら生きることのできる社会の実現をめざし、活動する。

(活動)

第3条
委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)生野スタイルの地域共生ケアを具体的に実践し広め伝えていく事業
(2)地域共生ケアに関する勉強会・研修・セミナー等を行う事業
(3)生野という地域に合った共生のあり方について検討・検証していく事業
(4)その他、委員会の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)

第4条
委員会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会費及び寄付金)

第5条
1.委員会の会費は、団体3,000円、個人1,500円とする。
2.委員会の活動趣旨に賛同した個人、団体等から寄付金等を受けることができる。
3.前項の寄付金は個人1口1,500円、団体1口3,000円とする。

(会員)

第6条
1.委員会の会員は、委員会の目的に賛同し、自主的に参加しようとする意思をもつ個人または団体等とする。
2.会費を2年度分未納の場合は、自動退会とする。

(会議)

第7条
会議は、目的を達成するために必要に応じて定例会を開催する。

(役員)

第8条 委員会には、次の役員をおく。
(1)委員長   1名
(2)副委員長  1名以上3名以内
(3)事業担当  若干名
(4)会  計  1名
(5)会計監査  1名
(6)事務局担当 1名

(選任)

第9条
役員は、委員の互選により選任する。

(任期)

第10条
役員及び監査の任期は、1年とし但し、再任は妨げない。

(役員会議の開催)

第11条
役員会議を必要に応じて開催するものとする。

(事務局)

第12条
事務局は、社会福祉法人 大阪市生野区社会福祉協議会におく。

(会則の変更)

第13条
この会則は、定例会において出席会員の2分の1以上の議決を経て変更することができる。

(情報公開)

第14条
委員会は公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第15条
委員会は、運営上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

附則 この会則は、平成23年4月1日から施行することとする。
平成26年5月23日一部改定
平成28年5月27日一部改定

 

事務局(生野区社会福祉協議会)

〒544-0033
大阪市生野区勝山北3-13-20
TEL:06-6712-3101
FAX:06-6712-3001
交通:JR環状線「桃谷」駅から徒歩15分
市バス「生野区役所」バス停から徒歩2分

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